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無料・低額診療事業とは

 「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療の利用を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。

 富山医療生活協同組合は、社会福祉法にもとづく、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う制度を、2010年12月24日から実施しています。


窓口
病院・診療所の受付・会計窓口、相談窓口などにご遠慮なく申し出てください。

無料・低額診療事業の内容
・診療費一部負担金の全額免除  ・診療費一部負担金の一部免除

 

利用のご案内

 制度の適用の有無にかかわらず、必要な診療・治療を開始します。まず医療相談を含めて健康回復のスタートを切ることが大切です。安心してご相談・受診して下さい。

 無料・低額診療の利用には、所定の申請書により、病院長、診療所所長への申請が必要です。患者様からの申し出があれば、職員が申請手続のお手伝いをさせていただきます。

 無料・低額診療の適用については、病院地域連携室の相談担当者か診療所事務長等との面談をおこないます。お話の内容により、無料・低額診療の利用が必要とされた場合には適用となります。適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に解決の道をさがすように相談に応じています。

 他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続を お勧めすることになります。

 無料・低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。

 なお、無料・低額診療制度を申請する際に、収入状況が確認できる関係資料を提示していただく場合があります。

 

例えば、このような場合にご相談ください。


病気や障がいによって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。


年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。


ホームレスや生活が困窮している人が健康を害して苦しんでいるのを見かけた。


「医療費が払えない」と治療を受けず、家庭の中で苦しんでいる人から相談を受けた。



無料・低額診療事業を行う施設の名称及び所在地

 富山協立病院   富山市豊田町1丁目1-8  076-433-1077

 富山診療所   富山市千石町2-2-6  076-420-0367

 水橋診療所   富山市水橋舘町59-1  076-479-1414



*保険調剤薬局や他の医療機関での診療については対象となりません。



無料・低額診療事業に関するお問い合わせ先

富山医療生活協同組合
TEL:076-441-8351 お問い合わせフォームはこちら


富山医療生活協同組合
住所:〒931-8501 富山県富山市豊田町1丁目1-8
電話:076-441-8352 FAX:076-432-8031
ホームページ:http://www.toyama-hcoop.com
お問い合わせ・ご相談:メールフォームはこちら
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